湘南藤沢行政書士事務所

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そのWEBサイト、法律上大丈夫ですか?IT関係法特化特定行政書士 契約書、プライバシーポリシー、特商法、ITに関わる事お任せください! そのWEBサイト、法律上大丈夫ですか?IT関係法特化特定行政書士 契約書、プライバシーポリシー、特商法、ITに関わる事お任せください!

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プライバシーポリシー特商法

未整備は罰則があります!!

プライバシーポリシーは一件でも個人情報を受け取った場合、
表示する必要がある

ように改正されています!

国内向けのサイトであっても海外版個人情報保護法
(EU一般データ保護規則(通称GDPR)など)
に留意する必要があり、作成には専門的知識が必要です。

またネット上にテンプレートとして用意されているプライバシーポリシーや
特商法上の表記は、お客様それぞれのサービスに合わせた内容で
作成されたものではないため、そのまま使用するのは非常に危険です!!

プライバシーポリシーや特商法の未整備は罰則があります!! プライバシーポリシーや特商法の未整備は罰則があります!!

でもどうすればいいの? でもどうすればいいの?

当事務所に
おまかせください!

IT関係法は行政書士(又は弁護士)は試験科目にないことから、扱える人間がかなり限られています。
※一般知識という形で問われることはあります。

当事務所の担当行政書士は、
・日本行政書士会連合会指定著作権相談員
・デジタル庁デジタル推進委員
・大学の個人情報保護法研究室所属
であり、プライバシーポリシー、特商法、利用規約などのIT法に特化したエキスパートです。

圧倒的な知識、情報量、経験を有していますので、
安心してご相談ください。

当事務所におまかせください!

IT関係に強い行政書士(又は弁護士)は
試験科目にないことから、
扱える人間がかなり限られています。

※一般知識という形で問われることはあります。

当事務所の担当行政書士は、
・日本行政書士会連合会指定著作権相談員
・デジタル庁デジタル推進委員
・大学の個人情報保護法研究室所属
であり、プライバシーポリシー、特商法、利用規約などのIT法に特化したエキスパートです。

圧倒的な知識、情報量、経験を有していますので、安心してご相談ください。

当事務所におまかせください!

湘南藤沢行政書士事務所
3つの強み

  • IT法に特化したプロフェッショナルが対応

    IT関係法に特化した

    プロフェッショナルが対応

    プライバシーポリシー、特商法上の表記、利用規約などの作成でクリエイター様を支援します。

    デジタル庁指定デジタル推進委員かつ個人情報保護研究室所属の特定行政書士が、専門でない法務事務所に対してクオリティで差を付けます。

    IT関係法分野は専門である当事務所にお任せください。

  • 予防法務

    一般法務で・リスク回避の為に欠かせない契約書作成について、
    当事務所は総合弁護士事務所で使用される先端技術の積極的な採用によって紛争を高度に予防し、満足度の高い支援を実現しています。

    ライセンスに関わる契約書も代表行政書士は特別な研修を修了した、日本行政書士会連合会指定の著作権相談員であるため安心です。

  • 隣接士業との連携

    当事務所は
    ITに強い
    行政書士事務所です。

    お客様の事情によっては、税理士や司法書士、社会保険労務士、弁理士、弁護士など、士業間で連携や引継ぎが必要な場合があります。

    当事務所は各士業と連携をしているので、お客様のお悩みをスムーズに解決することを可能にしています。

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お気軽にご相談ください 0467-67-4961 年中無休 9:00-21:00 お気軽にご相談ください 0467-67-4961 年中無休 9:00-21:00

充実したサポート

  • 契約書の作成・チェック

    契約書の作成
    チェック

    作成 30,000円~
    リーガルチェック 10,000円~
    業務委託や業務提携、秘密保持など、新民法やフリーランス保護法、下請法等に適合した各種の契約書の作成及びリーガルチェックをいたします。

  • プライバシーポリシー

    作成(GDPR対応)45,000円
    作成(GDPR・cookie対応)50,000円
    規制が強化された個人情報の取り扱いについて、改正法に適合したプライバシーポリシーを作成いたします。

  • 特商法上の表記

    作成 30,000円 特商法で定める一定の業態については、消費者保護のために定められた情報開示が必要です。お客様のサービスに合わせて、法令に適合した表記を作成いたします。

  • 利用規約

    作成 50,000円~ サービス提供に際して、トラブルを回避するために権利義務を明確にした利用規約は必須です。お客様と共に真摯に作成いたします。

  • 著作権登録

    各種申請 30,000円
    (+登録免許税)
    作品を創作した方を保護するために、文化庁に著作権の登録申請をいたします。
    また法改正に伴う対応もいたします。

  • 起業、他

    定款作成 40,000円~
    定款認証 40,000円
    会社を設立する際、定款や補助金以外にも包括的サポートが必要です。

    お客様のお悩みに合わせて、
    司法書士や社労士など関係士業と連携して解決いたします。

    (士業連携時は連携士業の報酬が別途必要です。)

ご依頼の流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    まずはお気軽に
    電話にてご連絡ください。
    現状の確認やお客様のご希望を伺います。

  2. 02

    お見積り

    ヒアリングした内容をもとに、お客様にベストなプランとお見積りをご提案いたします。 お見積りに問題がなければ受注に際して必要な契約をいたします。

  3. 03

    (着手金のご入金)

    着手金の設定がある場合、
    業務開始時に着手金をご入金下さい。

    入金の確認後、ご提案した内容で業務へ入ります。

    着手金は設定する場合、
    料金の一部(20%以下) 先払いとして扱われます。

  4. 04

    確認・納品

    成果物を
    ご確認いただきます。
    必要に応じて修正を行い、納品となります。

    請求書を発行いたしますので、指定日までにご入金ください。

よくある質問

  • Q納期はどれくらいですか?

    A

    お客様のご希望のサービス内容や当事務所の繁忙度合により、
    必要な納期が変わってきますので、ぜひご相談ください。

    特急仕上げの相談もお受けしますが、場合によっては追加料金となります。

  • Q税理士や司法書士など、ほかの専門家も必要な場合どうしたらよいですか?

    A

    当事務所は弁護士・税理士・社労士・司法書士・弁理士など、各専門家との連携も可能です。

    仮に当事務所よりほかの事務所の方が良い結果が出せると判断した場合はご紹介いたしますので、
    お客様のお悩みをぜひお聞かせください。

  • Q行政書士とはなんですか?

    A

    行政書士は、行政書士法に基づく
    「許認可や補助金の申請・権利義務に関する書類作成・事実証明書類作成」の専門家です。

    その中でも特定行政書士は、許認可に関する不服申し立てをすることも許されているエキスパートです。

  • Qプライバシーポリシーに不備があるとどうなりますか?

    A

    国は事業者に対して、プライバシーポリシーの記載に関する報告を求めたり、
    立入検査や指導・勧告・命令などを行うことができます。

    その指示に従わなかった場合は、
    6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則を科せられる可能性があります。

    またプライバシーポリシーの未制定はさらなる重大な個人情報保護法違反を誘発しかねず、
    違反している場合、個人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されるおそれがあります。

  • Q特商法上の表記に不備があるとどうなりますか?

    A

    特商法上の表記に不備があると、民事・行政・刑事それぞれで制裁を科されてしまう場合があります。

    具体的には、業務改善指示や業務停止命令などの行政処分や100万円以下の罰金刑を受けたり、一方的な契約の取消しに遭うなどの打撃により、事業継続が困難となってしまうおそれがあります。

    特商法には例外規定が多く規定されているので、
    表記が必要かわからないお客様であってもお気軽にご相談ください。

  • Q利用規約に不備があるとどうなりますか?

    A

    利用規約に不備があるとユーザとの間の権利義務関係に支障が生じることになります。

    また民法大改正によって定型約款という新しい制度ができ、これにあらかじめ合致させることにより、一定の要件に適合する場合であればユーザの同意がなくても約款内容を一方的に変更できるようになりました。

    ただし、運用に注意しなければ民法や消費者契約法により無効となってしまう場合がありますので、利用規約作成にお悩みの時はぜひご相談ください。

  • Q著作権登録の効果は?

    A

    著作権登録は、著作物又は著作権等について著作権法で定められた一定の事実があった場合に、
    その内容を登録することです。

    申請登録によって各種推定を受けることができ、権利を保護することができます。

藤澤 圭祐 fujisawa Keisuke 特定行政書士

藤澤 圭祐特定行政書士

IT技術の未来に希望を持っています!
あなたの事業を全力でサポートします。

湘南藤沢行政書士事務所代表。

慶應義塾大学でAIと個人情報保護法
(プライバシーポリシー)について研究。
兼 個人情報保護法研究室臨時職員。

行政書士試験合格後も研鑽を続け、
不服申し立て等が可能な特定行政書士となりました。

・神奈川県行政書士会指定著作権相談員

・デジタル庁デジタル推進委員デジタル推進委員バッジ ▶

・神奈川県行政書士会湘南支部相談部員兼広報部員

・宅地建物取引士

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