本LPでは特商法上の表記は必要ありませんが、特定商取引法上、下記のようなのトラブルが起きやすい取引類型について、取引の透明性安全性を確保するために表記が必要とされています。(違反時は罰則あり)

必要な場合、この場所のように容易にアクセスできるような場所に表示する必要があります。

訪問販売:事業者が消費者の自宅などを訪問して商品や役務を提供する契約。キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む。
通信販売:事業者が新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、郵便や電話などの通信手段で申込みを受ける取引。電話勧誘販売を除く。
電話勧誘販売:事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引。電話後に消費者が郵便や電話で申込む場合も含まれる。
連鎖販売取引:個人販売員が他の販売員を勧誘し、販売組織を連鎖的に拡大する取引。
特定継続的役務提供:長期的な役務提供と高額の対価を約する取引。エステサロンや語学教室などを含む。
業務提供誘引販売取引:「収入が得られる仕事」として消費者を誘引し、商品を売って金銭負担を負わせる取引。
訪問購入:事業者が消費者の自宅などを訪問して物品を購入する取引。

特商法上の表記が必要かどうか不明な場合も、お気軽にご相談ください!